ご利用の手引き
▼入会日について
入会日は入会する月の1日となります。
例)4/10に事務局へ届け出た入会申込書・・・4/1付入会
※月をさかのぼっての入会はできません。届け出た翌月の入会のみ対応できます。
▼新規事業所入会
◇入会できる方
上越地域に事業所のある中小企業の事業主および、そこに勤務する方。
◇入会の手続き
下記の書類に必要事項を記入のうえ、事務局へ提出してください。
①入会申込書兼事業所カード(事業所登録用)/記入例(PDF)・・1部
②入会申込書兼会員カード(個人登録用)/記入例(PDF)・・・・入会人数分
③預金口座振替依頼書(会費振替用)・・・・・・1部
※③預金口座振替依頼書は、複写書類になりますので、事務局までご連絡ください。
◇加入の承認
手続きが完了すると、次のものを送付します。
・会員証(9桁の会員番号・会員氏名記載)
・さくちゃんガイドブック(センターの事業や利用方法などを掲載)
・さくちゃんニュース
・補助券冊子(温泉・映画・水族館)
◇会費の納入について
預金口座振替依頼書を提出されてから手続きに時間を要します。
提出時期により、初回のみ振込書にてお支払いいただく場合がございます。
▼会員の追加入会
既にセンターに入会されている事業所で、新規採用等で従業員の増員により追加入会される場合は、「入会申込書兼会員カード」を入会人数分記入し、事務局へ提出してください。
▼会費
1人 800円(月額)
※事業所負担の会費は、税法上、損金・必要経費とすることができます。
◇納入方法
各期初日の会員数に800円を乗じた月額を3ヵ月ごとに(3ヵ月の前納)事業所の指定口座から自動振替で納入していただきます。
納期 | 会費 | 自動振替日 |
---|---|---|
第1期 | 4・5・6月分 | 4月27日 |
第2期 | 7・8・9月分 | 7月27日 |
第3期 | 10・11・12月分 | 10月27日 |
第4期 | 1・2・3月分 | 1月27日 |
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日となります。
※会費の自動振替は、収納代行会社を介して行っております。
2024年4/1より合併に伴い、SMBCファイナンスサービス㈱⇒「三井住友カード株式会社」へ変更となりました。
※入会日が期の途中の場合、会費は翌納期に未納額として請求します。
(例)4月20日に届け出た場合、第1期分(4・5・6月分)と第2期分(7・8・9月分)を翌納期(第2期納期)に一括で自動振替となります。
※万一、預金不足などにより、自動振替ができなかったときは、後日、振込書を送付します。会費を滞納すると、会員として受けることのできるサービスが制限される場合があります。
◇請求書兼領収書の発行
「会費請求書兼領収書」は発行しません。口座をご確認ください。
発行を希望される事業所については対応しております。
希望される場合は『会費請求書兼領収書発行依頼書』を事務局へご提出ください。
◇預金通帳への表示について
以下の通りに表示されます。
・都市銀行、地方銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合
→SMBC(ジョウエツキンロウシャ
・ゆうちょう銀行
→(ジョウエツキンロウシャフクシサービスセンター)自払
*2024年4/1の合併後も印字される文言に変更はありません。
◇預金口座振替依頼書の提出がない事業所について
会費の納入は振込対応となります。
自動振替日の前に振込書を送りますので、お支払いください。
振込にかかる手数料については事業所負担となりますので予めご了承ください。
自動振替へ変更される場合は、事務局へご連絡ください。
◇会費の返還(退会時の還付)
・期の途中に一部の会員が退会する場合、会費は翌納期に前期還付額として請求金額から引いて請求します。
(例)4月中に退会の場合、5・6月の2ヵ月分が翌納期(第2期納期)に還付(過不足調整)されます。
・期の途中に事業所単位で退会する場合、既納の会費は返還いたしません。
(例)4月中に事業所退会の場合、5・6月の2ヵ月分の会費は返還いたしません。
▼変更
次のいずれかに変更が生じたときは、「変更・異動届」を提出してください。
・事業所の名称・住所・電話番号・FAX番号
・代表者名・事務担当者名
・会費振替口座変更(金融機関・口座番号・名義人)
・会員(氏名・フリガナ・住所・電話番号 等)
・会員の登録家族(氏名・生年月日・続柄 等)
・その他(入社年月日・結婚年月日等)
◇会費振替口座変更について
口座名義や金融機関を変更される場合は、新たに預金口座振替依頼書を提出していただきますので事務局へご連絡ください。
提出いただいてから手続きまでに時間を要しますのでご了承ください。
▼異動
事業所間で異動があった場合は、異動前の事業所より「変更・異動届」の提出と、異動前の会員証を返却してください。
手続き後、異動後の事業所へ会員証を送付します。
異動届の場合は、退会・入会届の提出は必要ありません。
入会時に提出された入会申込書の登録情報を全て異動後の事業所へ移行します。
▼退会
会員が退職等の理由で退会する場合は、事務局へご連絡ください。
「退会届兼会員資格喪失届」を送付します。
退会届兼会員資格喪失届と併せて会員証を返却してください。紛失の場合は、備考欄に”紛失”とご記入ください。
手続きが完了しますと、会員資格が喪失されます。
※月末で退会の場合、退会月の末日(到着分)までに提出されませんと、退会手続きが翌月となります。届出が遅れると会費を納入していただくことになりますので、お早めに提出してください。
各種申込書・請求書等は事務局へ到着した日が届出日となります。
郵送される場合は郵便の配達の関係で到着が遅くなるケースが増えております。
余裕を持って提出いただきますようお願いいたします。
▼会員証
会員の方1人1人に会員証をお渡しします。
会員番号は、各申請手続きや利用補助券・特別割引券を利用する際に必ずご記入ください。
会員証を提示すると割引や特典が受けられる施設もあります。
※会員証提示で利用できる施設には(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの施設(全国約1600施設)も含まれます。